会社のロゴやブランドロゴについて、
「ロゴは著作権で守られるんですよね?」
「商標登録すればいいんですか?」
という質問をよく受けます。
実は、ロゴは
著作権で守られる場合もあり、商標でも守れる場合があります。
つまり、両方の制度が関係することがあるのです。
この記事では、初心者にも分かりやすく、
- 著作権と商標の違い
- ロゴを守る仕組み
- 実務ではどう使い分けるのか
を解説します。
まず結論:ロゴは著作権と商標の両方が関係する
ロゴを守る制度は主に次の2つです。
| 制度 | 守るもの |
|---|---|
| 著作権 | デザイン作品 |
| 商標権 | ブランドの目印 |
同じロゴでも、
- デザインとして守る → 著作権
- ブランドとして守る → 商標
という違いがあります。
著作権とは「デザイン作品」を守る権利
著作権とは、
創作された表現を守る権利
です。
例えば、
- イラスト
- 写真
- 音楽
- デザイン
などが対象になります。
ロゴも、創作性のあるデザインであれば
著作物として保護される可能性があります。
著作権の特徴は次の通りです。
登録が不要
著作権は、
作った瞬間に発生
します。
商標のように出願手続は不要です。
保護期間が長い
著作権の保護期間は、
作者の死後70年
です。
かなり長い期間守られます。
ただしブランドは守れない
ここが重要です。
著作権は
デザインをコピーする行為
を止めることはできます。
しかし、
- 似たロゴ
- 名前の使用
- ブランドとしての利用
などを完全には防げません。
商標とは「ブランドの目印」を守る権利
商標は、
商品やサービスの目印
を守る制度です。
例えば、
- ロゴ
- ブランド名
- サービス名
- 店名
などが対象になります。
商標登録をすると、
同じ分野で似たロゴを使うことを禁止できます。
商標の特徴
商標には次の特徴があります。
登録が必要
商標は、
出願して登録されて初めて権利
になります。
自動的には発生しません。
ブランドを守れる
商標の目的は、
「どこの会社の商品か」
を守ることです。
つまり、
ブランドを守る制度です。
更新すれば半永久的
商標権は
- 10年ごと更新
で維持できます。
更新を続ければ、
半永久的に保護できます。
ロゴは「著作権だけ」で大丈夫?
よくある誤解です。
ロゴが著作物であれば著作権は発生します。
しかし、
ブランドを守るには商標が必要
な場合が多いです。
理由はシンプルです。
著作権は
- コピーを止める権利
商標は
- ブランドの使用を止める権利
だからです。
実務では「両方」で守ることが多い
企業のロゴは多くの場合、
- 著作権
- 商標
の両方が関係しています。
例えば、
- デザイナー → 著作権
- 企業 → 商標権
という形です。
つまり、
デザインとして守る+ブランドとして守る
という二重の保護になります。
ロゴを作るときの注意点
ロゴを作るときは次の点に注意が必要です。
著作権の帰属
デザイナーに依頼した場合、
著作権はデザイナーに残ることがあります。
契約で整理しておくことが重要です。
商標調査
ロゴが他人の商標に似ていると、
- 登録できない
- 使用停止になる
可能性があります。
ブランド戦略
ロゴは、
- 商品
- サービス
- 店舗
などのブランド資産になります。
早めに保護を検討することが重要です。
まとめ
ロゴを守る制度は主に2つあります。
| 制度 | 役割 |
|---|---|
| 著作権 | デザインを守る |
| 商標 | ブランドを守る |
つまり、
ロゴは著作権だけでは不十分なことが多い
のです。
ブランドとして使うロゴは、
商標登録を検討する価値があります。
ロゴの保護をご検討の方へ
ロゴをどの制度で守るべきかは、
- 使用方法
- 事業内容
- ブランド戦略
によって変わります。
当事務所では、
- ロゴの商標登録の可否検討
- 商標調査
- 出願手続
まで対応しております。
ロゴの保護をご検討の方は、当事務所までご相談ください。
