「商標は一度登録すればずっと使える」
そう思っていませんか?
確かに商標権は更新すれば長く維持できます。
しかし、実は次のようなルールがあります。
登録した商標を3年以上使っていないと、取り消される可能性があります。
これを 不使用取消審判 といいます。
商標制度では、「使われていない商標が市場を占有し続けること」を防ぐためにこの制度が設けられています。
この記事では、
- 不使用取消審判とは何か
- 3年ルールの意味
- 実務で問題になるケース
を初心者にもわかりやすく解説します。
不使用取消審判とは?
不使用取消審判とは、
登録された商標が一定期間使われていない場合に、第三者がその登録を取り消すことができる制度
です。
この制度は商標法第50条で定められています。
簡単に言うと、
「使っていない商標なら、空けてもらいましょう」
という仕組みです。
商標は3年間使っていないと取消の対象
不使用取消審判の基準はシンプルです。
継続して3年以上使用していない商標
が対象になります。
つまり、
- 登録しただけ
- 実際には使っていない
という場合は、取消の対象になります。
この制度は、
商標の“使われていない独占”を防ぐため
に設けられています。
誰が請求できるの?
不使用取消審判は、
誰でも請求できます。
特別な資格は必要ありません。
例えば、
- 同じ名前を使いたい会社
- 新しいブランドを作りたい人
などが、使われていない商標を取り消すために請求することがあります。
実際に多いケース
実務では次のようなケースで問題になります。
新しいブランドを出したい
調査してみると、
- 同じ名前の商標が登録されている
しかし調べると、
実際には使われていない
ということがあります。
この場合、
不使用取消審判を請求して登録を取り消す
という方法が検討されます。
取消を防ぐには「使用」が必要
不使用取消審判を避けるには、
商標を実際に使用していること
が重要です。
ここでいう「使用」とは、単に会社で使っているという意味ではなく、商標法で定義された使用を指します。
例えば、
- 商品にロゴを表示
- 商品パッケージにブランド名
- サービスの広告
- ウェブサイトでの表示
などです。
使用している証拠が必要
不使用取消審判では、
使用している証拠
が必要になります。
例えば、
- 商品写真
- カタログ
- 広告
- ウェブページ
- 請求書
などです。
これらによって、
商標を実際に使っていること
を証明します。
一部の区分だけ取り消されることもある
商標は「区分」という制度で管理されています。
例えば、
- 第25類(衣類)
- 第30類(食品)
- 第35類(小売)
などです。
もし、
- 第25類 → 使用している
- 第30類 → 使用していない
という場合、
使っていない区分だけ取り消される
ことがあります。
これを
一部取消
と呼びます。
実務で重要なポイント
商標を登録した後に重要なのは、
実際に使っているかどうか
です。
よくある問題として、
- ブランドを変えた
- 商品が廃番になった
- 区分だけ広く取った
などがあります。
こうした場合、
不使用取消のリスク
が出てきます。
商標は「登録」より「使用」が重要
商標制度では、
使われている商標を守る
という考え方があります。
そのため、
- 登録しただけで使っていない
- 市場に出ていない
場合には、権利が維持できないことがあります。
まとめ
不使用取消審判とは、
3年以上継続して使われていない商標を取り消す制度
です。
ポイントを整理すると、
- 商標は使っていないと取消の対象になる
- 誰でも取消を請求できる
- 使用の証拠が重要
- 区分ごとに取消されることもある
という特徴があります。
商標は
登録するだけではなく、実際に使うことが重要
な権利です。
商標制度では、
- 不使用取消審判
- 商標の使用
- 登録の範囲
など、専門的な判断が必要になることがあります。
当事務所では、
- 商標出願
- 商標調査
- 商標に関する各種手続
を行っております。
商標についてご検討の方は、当事務所までご相談ください。

