かいせい特許事務所では、日本国内の商標登録出願に対応しています。
店名、ブランド名、商品名、サービス名、ロゴなどを商標として守るためには、名称を出願するだけでは十分ではありません。どの商品・サービスについて権利を取得するのかを検討し、現在の事業だけでなく、今後の展開も見据えて出願内容を決めることが重要です。
当事務所では、商標登録を初めて検討する方にも分かりやすくご説明しながら、必要な商品・サービスの選定から出願、登録まで対応しています。
商標登録は、名称を出願するだけではありません
商標登録では、店名やブランド名などの名称を決めるだけでは十分ではありません。その商標をどの商品・サービスについて使用するのかを整理したうえで、商標出願を行います。
店名・ブランド名・商品名など
権利を取るか
名称だけでは決まりません
現在の事業だけを前提に出願すると、後から新しい商品やサービスを始めたときに、必要な範囲を十分にカバーできない場合があります。
だからこそ商標登録では、「何という名称を登録するか」と同じくらい、「何について権利を取得するか」が重要です。
かいせい特許事務所では、現在の事業内容だけでなく、今後予定している商品・サービスや事業展開も確認したうえで、商標登録の内容を検討します。
商標登録で大事なのは「商品・サービスの選定」です
商標登録では、権利を求める商品・サービスを「指定商品」「指定役務」として整理し、商標出願を行います。これらの商品・サービスは、国際分類に基づく区分ごとに整理されています。
ただし、大切なのは単に「何類を選ぶか」ではありません。まず、現在どのような事業を行っているのか、今後どのような商品・サービスへ展開する可能性があるのかを整理することが重要です。

一方で、使用する予定のない商品・サービスまで広く指定すればよいわけでもありません。区分が増えれば出願時・登録時の費用も増え、登録後に使用していない指定商品・指定役務については、不使用取消審判の対象となる場合もあります。
そのため当事務所では、狭すぎず、広すぎず、事業に必要な範囲を過不足なく選定することを大切にしています。
商標登録をご依頼いただく際には、現在の事業内容だけでなく、今後予定している商品販売、EC展開、新サービス、ライセンス展開などについても確認し、必要な指定商品・指定役務をご提案します。
商標登録にかかる費用
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。登録料は、10年分を一括して納付する方法と、まず前期5年分を納付する分割納付があります。
以下では、それぞれの方法を選んだ場合の、出願から設定登録までに必要となる総額を掲載しています。
必要となる区分数は、商品・サービスの内容によって異なります。4区分以上となる場合もあるため、具体的な費用は出願内容を確認したうえでご案内します。
商標登録を弁理士に依頼する方へ
商標登録を弁理士に依頼する意味は、単に願書を作成して特許庁へ提出することだけではありません。大切なのは、事業で実際に使う商標を、必要な範囲で権利として守ることです。
現在の商品・サービスだけでなく、 今後予定している事業展開についても確認します。
商標を使用する商品・サービスを整理し、 指定商品・指定役務や区分を検討します。
必要に応じて先行商標を調査し、 商標出願から審査対応まで進めます。
かいせい特許事務所では、まず事業内容を伺い、現在だけでなく今後の展開も踏まえて商標登録の内容を検討します。
「とりあえず出願する」のではなく、事業で実際に使う商標を、必要な範囲で権利として守る。 それが、当事務所が商標登録で大切にしている考え方です。
お客さまの声
実際に当事務所へ商標登録をご依頼いただいた方から、対応の速さ、料金の説明、商品・サービスや区分の選定などについてお声をいただいています。
出願区分が適正なのか悩んでいましたが、アドバイス頂戴し、不安のない区分を選ぶことができたと思います。
料金について大変丁寧に説明して頂き、過不足のない出願ができました。
申込後、色々調べてもらったり、相談させて頂きありがとうございました。
今後、必要な場面があればお願いしようと思います。
直接お話をし、取得の可能性と手数料のわかりやすさで決めました。他の方にもおすすめできます。
※名称等は控えさせていただきます。
商標登録についてよくあるご質問
はい。商標登録では、どの商品・サービスについて権利を取得するかが重要です。 当事務所で事業内容や今後の展開を伺い、 必要な指定商品・指定役務や区分をご提案します。
ご自身で商標登録出願を行うこともできます。 ただし、名称だけでなく、 指定商品・指定役務や区分を検討したうえで出願することが重要です。 当事務所では、事業内容や今後の展開を確認して出願内容をご提案します。
はい。個人の方からの商標登録のご依頼にも対応しています。 個人事業主の方や、これから事業を始める予定の方 からのご相談も承っています。
商標をどのように使用するかによって異なります。 文字そのものを広く保護したい場合には文字商標を検討するなど、 実際の使用方法や今後の運用を確認して出願方法をご提案します。
商標出願後は特許庁による審査を受けます。 登録までの期間は、審査状況や案件の内容、拒絶理由通知の有無などによって異なるため、 具体的な見通しはご相談時にご説明します。
はい。かいせい特許事務所は名古屋にありますが、電話やオンラインでの打合せにも対応しています。 日本国内の商標登録出願について、全国からご依頼いただけます。
商標登録の流れ|ご相談から登録までの3ステップ
商標登録は、ご相談後に事業内容や商標を確認し、必要な調査と商品・サービスの選定を行ったうえで出願します。その後、特許庁の審査を経て登録手続へ進みます。
名称やロゴ、事業内容、現在の商品・サービス、 今後の事業展開などを確認します。
・商標出願
必要に応じて先行商標を調査し、 指定商品・指定役務と区分を整理したうえで、 特許庁へ商標出願します。
出願後は特許庁による審査を受けます。 拒絶理由通知が出された場合には必要な対応を行い、 登録査定後に登録手続を行います。
商標登録のご相談は、私たちが対応します
1998年 弁理士登録
2011年 弁理士登録
商標登録についてのお問い合わせ
かいせい特許事務所では、日本国内の商標登録出願に対応しています。ブランド名、店名、商品名、サービス名、ロゴなどの商標登録をご検討の方は、お問い合わせください。
商品・サービスや区分の選び方が分からない段階でもご相談いただけます。 現在の事業内容や今後の展開を確認し、必要な指定商品・指定役務を検討します。
事業内容を確認し、必要な商品・サービスを検討します。
お問い合わせ時に候補をご記載いただくと、確認がスムーズです。
名古屋以外の方も、電話・オンラインで打合せできます。
商標登録についてのお問い合わせは、電話またはお問い合わせフォームから承っています。
お問い合わせフォームをご利用の方は、以下に必要事項をご入力ください。