ロゴは著作権?商標?意外と知らない違い

会社のロゴやブランドロゴについて、

「ロゴは著作権で守られるんですよね?」
「商標登録すればいいんですか?」

という質問をよく受けます。

実は、ロゴは

著作権で守られる場合もあり、商標でも守れる場合があります。

つまり、両方の制度が関係することがあるのです。

この記事では、初心者にも分かりやすく、

  • 著作権と商標の違い
  • ロゴを守る仕組み
  • 実務ではどう使い分けるのか

を解説します。


まず結論:ロゴは著作権と商標の両方が関係する

ロゴを守る制度は主に次の2つです。

制度守るもの
著作権デザイン作品
商標権ブランドの目印

同じロゴでも、

  • デザインとして守る → 著作権
  • ブランドとして守る → 商標

という違いがあります。


著作権とは「デザイン作品」を守る権利

著作権とは、

創作された表現を守る権利

です。

例えば、

  • イラスト
  • 写真
  • 音楽
  • デザイン

などが対象になります。

ロゴも、創作性のあるデザインであれば
著作物として保護される可能性があります。

著作権の特徴は次の通りです。

登録が不要

著作権は、

作った瞬間に発生

します。

商標のように出願手続は不要です。


保護期間が長い

著作権の保護期間は、

作者の死後70年

です。

かなり長い期間守られます。


ただしブランドは守れない

ここが重要です。

著作権は

デザインをコピーする行為

を止めることはできます。

しかし、

  • 似たロゴ
  • 名前の使用
  • ブランドとしての利用

などを完全には防げません。


商標とは「ブランドの目印」を守る権利

商標は、

商品やサービスの目印

を守る制度です。

例えば、

  • ロゴ
  • ブランド名
  • サービス名
  • 店名

などが対象になります。

商標登録をすると、

同じ分野で似たロゴを使うことを禁止できます。


商標の特徴

商標には次の特徴があります。

登録が必要

商標は、

出願して登録されて初めて権利

になります。

自動的には発生しません。


ブランドを守れる

商標の目的は、

「どこの会社の商品か」

を守ることです。

つまり、

ブランドを守る制度です。


更新すれば半永久的

商標権は

  • 10年ごと更新

で維持できます。

更新を続ければ、
半永久的に保護できます。


ロゴは「著作権だけ」で大丈夫?

よくある誤解です。

ロゴが著作物であれば著作権は発生します。

しかし、

ブランドを守るには商標が必要

な場合が多いです。

理由はシンプルです。

著作権は

  • コピーを止める権利

商標は

  • ブランドの使用を止める権利

だからです。


実務では「両方」で守ることが多い

企業のロゴは多くの場合、

  • 著作権
  • 商標

の両方が関係しています。

例えば、

  • デザイナー → 著作権
  • 企業 → 商標権

という形です。

つまり、

デザインとして守る+ブランドとして守る

という二重の保護になります。


ロゴを作るときの注意点

ロゴを作るときは次の点に注意が必要です。

著作権の帰属

デザイナーに依頼した場合、

著作権はデザイナーに残ることがあります。

契約で整理しておくことが重要です。


商標調査

ロゴが他人の商標に似ていると、

  • 登録できない
  • 使用停止になる

可能性があります。


ブランド戦略

ロゴは、

  • 商品
  • サービス
  • 店舗

などのブランド資産になります。

早めに保護を検討することが重要です。


まとめ

ロゴを守る制度は主に2つあります。

制度役割
著作権デザインを守る
商標ブランドを守る

つまり、

ロゴは著作権だけでは不十分なことが多い

のです。

ブランドとして使うロゴは、
商標登録を検討する価値があります。


ロゴの保護をご検討の方へ

ロゴをどの制度で守るべきかは、

  • 使用方法
  • 事業内容
  • ブランド戦略

によって変わります。

当事務所では、

  • ロゴの商標登録の可否検討
  • 商標調査
  • 出願手続

まで対応しております。

ロゴの保護をご検討の方は、当事務所までご相談ください。