商標登録について調べると、必ず出てくる言葉があります。
「区分(くぶん)」
「区分って何?」
「なぜ区分を選ばないといけないの?」
「いくつ選べばいいの?」
初めて商標を考える方にとって、ここが一番分かりにくい部分かもしれません。
しかし実は、区分は
商標がどこまで守られるかを決める重要なポイント
です。
この記事では、商標の区分について初心者にも分かるように解説します。
商標の区分とは「商品やサービスのジャンル」
まず結論から言うと、
区分とは、商品やサービスのジャンルのこと
です。
商標は、すべての商品やサービスで使えるわけではありません。
例えば、
- 同じ名前でも
- 全く違う分野なら
- 両方が存在することがあります。
そのため、商標制度では
どの分野でその商標を使うのか
を明確にする必要があります。
この分野を分類したものが「区分」です。
商標の区分は全部で45種類
商標制度では、
全部で45の区分
があります。
これは国際的に共通の分類で、
世界中の多くの国で使われています。
内訳は次の通りです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 第1類~第34類 | 商品 |
| 第35類~第45類 | サービス |
つまり、
- 商品 → 34区分
- サービス → 11区分
という構成になっています。
区分の具体例
いくつかの区分を見てみましょう。
第9類
電子機器・ソフトウェア
例
- アプリ
- コンピュータ
- 電子機器
第25類
衣類
例
- Tシャツ
- ジャケット
- 靴
第30類
食品
例
- お菓子
- パン
- コーヒー
第35類
販売・広告などのサービス
例
- 小売サービス
- 広告業
- マーケティング
第41類
教育・エンターテインメント
例
- セミナー
- オンライン講座
- イベント運営
このように、
事業内容によって区分が変わります。
なぜ区分を選ばないといけないのか
区分が必要な理由は、
商標の権利範囲を決めるため
です。
例えば、
同じ名前でも
- 食品ブランド
- ITサービス
では混同する可能性が低い場合があります。
そのため、
- 食品 → 第30類
- ITサービス → 第42類
のように区分を分けて管理します。
区分を間違えるとどうなる?
区分は非常に重要です。
もし区分を間違えると、
守りたい分野で商標が守られない
可能性があります。
例えば、
オンラインショップを運営しているのに
- 商品区分だけ出願して
- 小売サービス(35類)を取っていない
というケースがあります。
この場合、
小売サービスとしての商標は守れない可能性があります。
区分は多く取ればいいの?
よくある質問です。
結論から言うと、
多ければ良いわけではありません。
理由は2つあります。
理由① 出願費用が増える
商標の費用は、
区分ごとにかかります。
つまり、
区分が増えるほど費用も増えます。
理由② 不使用取消のリスク
商標は、
3年間使っていないと取り消される可能性
があります。
実際に使わない区分を多く取ると、
将来トラブルになる可能性があります。
区分選びで大切なポイント
区分を選ぶときは、次の点を考える必要があります。
① 現在の事業
今やっている事業内容に合っているか。
② 将来の事業
将来的に広げる予定の分野はあるか。
③ 実際の使用内容
商品なのか、サービスなのか。
区分は、
事業計画と密接に関係します。
単なる手続きではなく、
ブランド戦略の一部とも言えます。
まとめ
商標の区分とは、
商品やサービスのジャンル
です。
ポイントを整理すると、
- 商標は区分ごとに守られる
- 区分は全部で45種類
- 出願時に区分を選ぶ必要がある
- 区分の選び方で守れる範囲が変わる
という特徴があります。
商標出願では、
区分選びがとても重要
になります。
商標出願をご検討の方へ
商標出願では、
- 区分の選び方
- 指定商品・指定役務の内容
によって、将来の権利範囲が変わることがあります。
当事務所では、
- 商標調査
- 区分選定
- 商標出願手続
を行っております。
商標出願をご検討の方は、当事務所までご相談ください。
