同じ名前でも商標登録できる?意外と知らないルール

「この名前、もう使っている会社があるけど商標登録できるの?」
「同じ名前って全部ダメなんじゃないの?」

商標について調べていると、こうした疑問を持つ方は多いです。

実は、商標制度では

同じ名前でも登録できる場合があります。

一見すると不思議ですが、商標制度には「区分」という仕組みがあり、
商品やサービスの分野によって判断が変わります。

この記事では、初心者の方にも分かりやすく
同じ名前でも商標登録できるケースとできないケースを解説します。


商標は「名前そのもの」を守る制度ではない

まず重要なポイントがあります。

商標は、

名前そのものを独占する制度ではありません。

守られるのは、

特定の商品・サービスの分野での名前

です。

つまり、同じ名前でも

  • 分野が違えば
  • 登録できる場合があります。

同じ名前でも登録できる例

例えば、「Apple」という名前を考えてみましょう。

もし次のようなケースだった場合、

  • コンピュータ → Apple
  • 本屋 → Apple

この2つは、
同時に存在できる可能性があります。

なぜなら、

  • 電子機器
  • 店舗

では、消費者が混同する可能性が低いからです。

商標制度では、

消費者が混同するかどうか

が重要な判断基準になります。


商標は45の区分で管理されている

商標制度では、商品やサービスを

45の区分

に分類しています。

大きく分けると

  • 商品 → 第1類〜第34類
  • サービス → 第35類〜第45類

です。

例えば

区分内容
第25類衣類
第30類食品
第35類小売サービス
第41類教育・イベント

このように、分野ごとに区分が分かれています。


同じ名前でも登録できないケース

一方で、同じ名前が登録できないケースもあります。

例えば、

  • 同じ区分
  • 似た商品・サービス

の場合です。

例:

  • A社:化粧品ブランド
  • B社:化粧品ブランド

同じ名前だと、

消費者が混同する可能性

があるため、登録できない可能性が高いです。


有名ブランドは別扱いになる

もう一つ重要なルールがあります。

それは

有名ブランドの場合

です。

例えば

  • Apple
  • Nike
  • Coca-Cola

などは非常に有名です。

こうしたブランドは、

異なる分野でも登録できない場合

があります。

例えば

  • Appleラーメン
  • Nikeカフェ

などは、
ブランドイメージを利用していると判断される可能性があります。


「先に使っている人」が勝つとは限らない

もう一つ重要なポイントがあります。

商標制度は原則として

先願主義

です。

つまり、

先に出願した人が優先

になります。

たとえ

  • 自分が先に使っていても
  • 他人が先に出願すれば

その人に権利が発生する可能性があります。

これは多くの人が誤解しているポイントです。


同じ名前かどうかは「見た目だけ」ではない

商標の判断では、

  • 見た目
  • 読み方
  • 意味

などを総合的に判断します。

例えば

  • カタカナ表記
  • 英語表記

でも、読み方が同じなら
似ている商標と判断されることがあります。


同じ名前でも登録できるかはケース次第

ここまで説明したように、

同じ名前でも

  • 分野が違う
  • 混同しない

場合は登録できる可能性があります。

しかし、

  • 同じ分野
  • 有名ブランド
  • 似た読み方

などの場合は難しくなります。

つまり、

ケースごとの判断

になります。


まとめ

同じ名前でも商標登録できるかどうかは、

次のポイントで決まります。

  • 商品・サービスの分野
  • 消費者の混同可能性
  • ブランドの知名度
  • 先に出願されているか

商標は

名前そのものではなく、分野ごとの権利

という仕組みです。

この仕組みを理解すると、
商標制度の考え方が見えてきます。


商標出願をご検討の方へ

商標出願では、

  • 同じ名前の商標があるか
  • 登録できる可能性があるか

を事前に調査することが重要です。

当事務所では、

  • 商標調査
  • 登録可能性の検討
  • 商標出願手続

まで対応しております。

商標登録をご検討の方は、当事務所までご相談ください。