特許・実用新案

かいせい特許事務所では、日本国内の特許出願・実用新案登録出願に対応しています。

新しい製品や技術、仕組みなどを権利として守るためには、単に発明やアイデアを出願するだけでなく、どこに技術的な特徴があるのか、どの範囲を権利として押さえるのかを整理することが重要です。

当事務所では、機械・電気・化学材料分野を得意とし、発明者との打合せを通じて技術内容を深掘りしながら、発明の特徴を整理することを重視しています。そのうえで、出願書類の作成、特許庁への出願、審査への対応、登録まで、案件の内容に応じて対応しています。

特許・実用新案で守れるものとは

特許・実用新案は、いずれも技術的な創作を権利として保護するための制度ですが、保護できる対象には違いがあります。

特許出願では、製品や装置の構造だけでなく、制御方法、製造方法、材料なども検討対象となります。一方、実用新案は、物品の形状・構造・組合せに係る考案が対象です。

特許
発明を幅広く保護

特許は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護する制度です。

製品・装置の構造
制御・処理方法
製造方法・材料など
実用新案
物品の形状・構造などを保護

実用新案は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案を保護する制度です。

物品の形状
物品の構造
複数の物品の組合せ

ただし、単に「アイデアがある」というだけで、すべてが特許の対象になるわけではありません。どのような技術的な仕組みで課題を解決しているのかを整理することが重要です。

かいせい特許事務所では、技術内容を確認しながら、発明・考案として整理できる部分や、どのような権利化を検討すべきかを確認します。

特許出願では「発明のどこを権利にするか」が重要です

特許出願では、製品や技術の内容をそのまま説明するだけではなく、どこに従来技術との違いがあり、どの技術的特徴を権利として押さえるのかを整理することが重要です。

特許権の範囲は、出願書類のうち「特許請求の範囲」に記載した内容をもとに定まります。そのため、発明の特徴をどのように捉え、どの範囲で権利化を目指すかが、特許出願の重要なポイントになります。

何が従来と違うのか

従来の製品や技術と比べて、 どの構造・仕組み・処理などに特徴があるのかを整理します。

何が課題を解決しているのか

発明を構成する要素のうち、 どの技術的特徴が課題の解決に関係しているのかを確認します。

どこまで権利として押さえるか

発明の本質を踏まえながら、 特許請求の範囲にどのように表すかを検討します。

発明者にとっては当たり前に見える構造や工夫が、権利化を検討するうえで重要な技術的特徴となることもあります。

そのため当事務所では、発明の説明をそのまま書類にするのではなく、打合せを通じて技術内容を確認し、権利として押さえるべき特徴を整理することを大切にしています。

特許と実用新案の違い

特許と実用新案は、どちらも技術的な創作を保護する制度ですが、保護できる対象や審査の方法、権利を行使する際の手続などに違いがあります。

特に実用新案は、単に「特許より簡単な発明を守る制度」というわけではありません。保護対象が物品の形状・構造・組合せに限られているため、発明の内容を確認したうえで、どちらの制度を利用するか検討する必要があります。

比較項目
特許
実用新案
保護対象
発明
物・方法・製造方法など
物品の形状・構造・組合せに係る考案
審査
実体審査あり
審査請求が必要
実体審査なし
基礎的要件などを確認して登録
権利の存続期間
原則として
出願日から20年
出願日から10年
権利行使
設定登録によって
特許権が発生
実用新案技術評価書を提示して警告した後に権利行使
保護対象
特許
発明
物・方法・製造方法など
実用新案
物品の形状・構造・組合せに係る考案
審査
特許
実体審査あり
審査請求が必要
実用新案
実体審査なし
基礎的要件などを確認して登録
権利の存続期間
特許
原則として
出願日から20年
実用新案
出願日から10年
権利行使
特許
設定登録によって
特許権が発生
実用新案
実用新案技術評価書を提示して警告した後に権利行使

実用新案は実体審査を経ずに登録されますが、登録されたからといって、その考案の有効性が特許庁の実体審査によって確認されているわけではありません。 権利を行使する際には、実用新案技術評価書を取得し、その内容を確認することも重要になります。

そのため、「早く登録したいから実用新案」「重要な技術だから特許」と単純に分けるのではなく、技術の内容、保護したい対象、権利をどのように利用するのかを踏まえて制度を選択することが大切です。

かいせい特許事務所の特許・実用新案業務の特徴

特許事務所によって、得意とする技術分野や、発明の捉え方、出願時に重視するポイントは異なります。

かいせい特許事務所では、発明・アイデアの発掘と深掘り、機械・電気・化学材料分野における専門性、実際の事業で活用できる権利の取得を重視して、特許・実用新案の出願に取り組んでいます。

発明・アイデアの発掘と深掘りが得意です

発明やアイデアは、お客さま自身の専門性が高ければ高いほど、 固定観念にとらわれてしまうことがあります。

私たちは、これまでの技術的知見と特許出願の経験を活かし、 お客さまが気づいていない潜在的な発明要素を発掘・提案 することを得意としています。

「こんな観点も特許になるのか」
「当たり前だと思っていた仕様が、実は重要な技術的特徴だった」

打合せを通じて発明を深掘りすることで、 当初は意識されていなかった技術的な特徴が見えてくることがあります。

機械・電気・化学材料分野に特化しています

かいせい特許事務所は、数ある特許技術分野の中でも、 機械・電気・化学材料分野を得意としています。

熱をコントロールする技術
物理量を検出する技術
化学材料を応用する技術

これらの分野では、発明の構造や作用、材料の性質など、 技術内容を正確に理解したうえで出願内容を検討することが重要です。

当事務所では、これらの技術に精通した弁理士が、 技術内容を踏まえて出願から権利化まで対応します。

「使える」権利の取得を追求します

権利は取得して終わりではありません。 他社の模倣を防ぎ、事業を守る「使える権利」であるかどうか が重要です。

当事務所では、これまで次のような企業・研究機関等の 特許・実用新案案件に携わってきました。

自動車部品メーカー 光学製品メーカー 化学・樹脂メーカー 大学・研究機関 個人発明家

こうした経験を活かし、 発明の内容や事業での利用を意識しながら、権利化する範囲を検討 します。

同じような製品や技術であっても、発明として着目すべき部分や、権利化を検討する範囲は案件ごとに異なります。当事務所では、発明者との打合せを通じて技術内容を確認することを、特許出願の重要な工程と考えています。

特許出願の流れ

特許権は、特許出願をしただけで取得できるものではありません。発明内容を整理して出願書類を作成し、特許庁へ出願した後、審査請求、実体審査などを経て、特許査定となった場合に登録手続を行います。

かいせい特許事務所では、発明内容の整理から出願書類の作成、特許庁への出願、審査への対応、登録まで、各段階に応じて対応します。

STEP 1
お問い合わせ・打合せ
発明の内容、従来の製品・技術との違い、 解決したい課題などを確認します。
STEP 2
発明内容の整理
打合せを通じて発明を深掘りし、 権利化を検討する技術的な特徴を整理します。
STEP 3
出願書類の作成・特許出願
明細書、特許請求の範囲、必要な図面などを作成し、 特許庁へ特許出願を行います。
STEP 4
出願公開・審査請求
出願は原則として一定期間後に公開されます。 実体審査を受けるためには審査請求が必要です。
STEP 5
特許庁による実体審査
特許要件について審査されます。 拒絶理由通知が出された場合は、必要な対応を行います。
STEP 6
特許査定・設定登録
特許査定後、所定の特許料を納付し、 設定登録されると特許権が発生します。
特許出願後は「審査請求」が必要です
特許出願をしただけでは、実体審査は開始されません。 審査を受けるためには、原則として 出願日から3年以内に審査請求 を行う必要があります。

特許出願後の審査請求と拒絶理由通知

特許出願をした後、特許庁による実体審査を受けるためには審査請求が必要です。そして審査の結果、特許を認めることができない理由があると判断された場合には、特許庁から拒絶理由通知が送られることがあります。

拒絶理由通知を受けたからといって、その時点で特許を取得できないことが確定するわけではありません。通知された内容を確認し、必要に応じて意見書や手続補正書を提出して対応します。

審査請求
出願しただけでは実体審査は始まりません

特許庁に特許出願をした後、 実体審査を受けるためには審査請求が必要です。

審査請求の期限
原則として出願日から3年以内に 審査請求を行います。

この期間内に審査請求が行われなかった場合、 特許出願は取り下げたものとみなされます。

拒絶理由通知
通知を受けても対応を検討できます

審査の結果、特許を認めることができない理由がある場合、 拒絶理由通知が送られることがあります。

主な対応
意見書による反論や、 特許請求の範囲などを修正する 手続補正書の提出を検討します。

拒絶理由が解消されたと判断されれば特許査定となり、 解消されなければ拒絶査定となります。

拒絶理由通知への対応では、審査官が示した拒絶理由や引用文献を確認し、発明と従来技術との違いを整理したうえで、意見書による反論や特許請求の範囲の補正などを検討します。かいせい特許事務所では、出願時だけでなく、審査段階での拒絶理由通知への対応にも取り組んでいます。

実用新案を利用する場合に知っておきたいこと

実用新案は、特許とは異なる仕組みで技術的な創作を保護する制度です。比較的早期に登録されるという特徴がありますが、保護対象が限定されていることや、実体審査を経ずに権利が付与されることなど、利用する前に理解しておきたい点があります。

特に、登録後に実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書が重要になります。

保護対象は物品の形状・構造・組合せです

実用新案で保護できるのは、 物品の形状、構造又は組合せに係る考案 です。

方法そのものや化学物質、材料の組成などは、 実用新案の保護対象にはなりません。

実体審査を経ずに登録されます

実用新案では、特許のように 新規性や進歩性などについての実体審査を経ずに登録 されます。

そのため、登録されたことだけをもって、 考案の有効性が特許庁によって確認されたという意味にはなりません。

権利行使には技術評価書が重要です

実用新案権を行使する場合には、 実用新案技術評価書を提示して警告した後 でなければなりません。

技術評価書では、特許庁の審査官が先行技術を調査し、 新規性・進歩性などについて評価します。

実用新案には、実体審査を経ずに比較的早く登録されるという特徴がありますが、「早く登録できるから実用新案を選ぶ」というだけでは十分ではありません。

保護したい技術が実用新案の対象になるのか、将来どのように権利を利用するのかなどを考えたうえで、特許と実用新案のどちらを選択するか検討することが重要です。

特許出願を弁理士に依頼する方へ

特許出願は、必ず弁理士に依頼しなければならない手続ではなく、出願人自身で行うこともできます。

ただし、特許出願では、発明の内容を説明するだけでなく、発明の特徴を整理し、どの範囲を権利として求めるのかを出願書類に表すことが重要です。さらに、出願後には審査請求や拒絶理由通知への対応が必要になる場合もあります。

弁理士に依頼する場合は、こうした出願前の発明整理から、出願書類の作成、特許庁での審査への対応までを任せることができます。

発明の特徴を整理する

発明者から技術内容を聞き取り、 従来技術との違いや、権利化を検討すべき技術的な特徴 を整理します。

打合せを重ねる中で、発明者自身が当初は意識していなかった 発明要素が見つかることもあります。

発明を出願書類として形にする

発明内容をもとに、 特許請求の範囲、明細書、必要な図面など の出願書類を作成します。

特に特許請求の範囲は、どのような内容について 特許権の取得を求めるのかを示す重要な部分です。

出願後の審査にも対応する

特許出願後は、審査請求を行い、 特許庁による実体審査を受けます。

拒絶理由通知が出された場合には、 審査官の指摘や引用文献を確認し、意見書・補正書による対応 を検討します。

かいせい特許事務所では、完成した出願書類を作成するだけではなく、発明者との打合せを通じて技術内容を理解し、発明の特徴を整理するところから特許出願に取り組んでいます。 特に、機械・電気・化学材料分野の発明については、当事務所の得意分野を活かして対応しています。

特許・実用新案についてよくあるご質問

特許・実用新案について、出願を検討する方からよくある疑問をまとめました。

発明やアイデアの内容によって判断が異なる場合もありますが、特許出願を検討する際の基本的な考え方としてご覧ください。

Q
アイデアだけでも特許になりますか?
A
単なる思いつきやアイデアだけで、必ず特許になるわけではありません。 技術的な課題をどのような仕組みで解決するのかを具体的に整理し、 特許法上の「発明」に該当することや、新規性・進歩性などの特許要件を満たすことが必要です。
Q
特許出願は自分でもできますか?
A
出願人本人が特許出願の手続を行うことは可能です。 ただし、特許出願では 特許請求の範囲、明細書、必要な図面などの出願書類を作成する必要があり、 出願後に拒絶理由通知への対応が必要になることもあります。
Q
特許と実用新案はどちらを選べばよいですか?
A
一概にどちらがよいとはいえません。 実用新案の保護対象は 物品の形状・構造・組合せに係る考案に限られ、 特許とは審査制度や権利行使の方法も異なります。 保護したい技術の内容や権利の利用方法を踏まえて検討します。
Q
特許出願から登録までどのくらいかかりますか?
A
登録までの期間は一律ではありません。 審査請求を行う時期や特許庁の審査状況、拒絶理由通知への対応の有無などによって変わります。 そのため、当事務所では一律に「○か月で登録できる」とはご案内していません。
Q
特許出願はいつ公開されますか?
A
特許出願は、原則として 出願日から1年6か月を経過すると出願内容が公開されます。 公開後は、発明の内容を公開特許公報などで確認できるようになります。自分の発明の内容が公知技術になります。
Q
特許出願後に審査請求は必要ですか?
A
はい。特許出願をしただけでは実体審査は開始されません。 審査を受けるためには、原則として 出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。 この期間内に審査請求がされなければ、出願は取り下げたものとみなされます。

特許・実用新案についてのお問い合わせ

かいせい特許事務所では、日本国内の特許出願・実用新案登録出願に対応しています。

発明内容がまだ十分に整理できていない場合や、特許と実用新案のどちらを検討すべきか判断できていない場合でも、現在の状況をお知らせください。

また、すでに特許出願を行っており、拒絶理由通知への対応を検討されている場合も、お問い合わせ内容を確認したうえで対応の可否をご案内します。

特許・実用新案に関するお問い合わせ
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