かいせい特許事務所では、日本国内の意匠登録出願に対応しています。
製品の形状や画像など、事業で生み出したデザインは、意匠登録によって権利として保護できる場合があります。登録された意匠だけでなく、これに類似する意匠にも権利の効力が及ぶため、模倣品への備えとして活用できます。
意匠出願では、どのデザインを権利にするか、図面や写真でどのように表すかが重要です。当事務所では、保護したいデザインの整理から意匠登録出願、審査対応、登録まで支援しています。
意匠登録は、デザインの模倣に備えるための権利です
製品のデザインは、商品を選んでもらうための大切な要素です。一方で、特徴のあるデザインほど、似た形状の商品が現れる可能性もあります。
模倣対策はできません
デザインを意匠登録していなければ、そのデザインについて 意匠権に基づいて権利を主張することはできません。
効力が及びます
意匠登録をすると、登録した意匠そのものだけでなく、 これに類似する意匠にも権利の効力が及びます。 多少形を変えた模倣品でも、権利の範囲に含まれる場合があります。
ただし、「少し似ていれば、すべて権利侵害になる」わけではありません。 登録意匠と他の意匠が類似するかどうかは、需要者の視覚を通じて起こさせる美感などをもとに判断されます。
だからこそ意匠出願では、単にデザインを登録するだけでなく、どのデザインを、どのような形で権利として押さえるかを考えることが重要です。
意匠登録では「どのデザインを権利にするか」が重要です
意匠登録を検討するときは、完成した製品をそのまま出願すればよいとは限りません。大切なのは、そのデザインのどこに特徴があり、どの部分を模倣されたくないのかを整理することです。
どの範囲を意匠登録の対象とするかによって、出願内容や図面での表し方も変わります。
当事務所では、製品の特徴や実際に守りたい部分を確認しながら、どのデザインを意匠登録出願の対象とするかを検討します。
意匠登録では図面・写真によるデザインの表し方も重要です
意匠登録出願では、保護したいデザインを図面や写真などによって明確に表す必要があります。
同じ製品でも、どの方向から見せるか、どの部分を表すか、補足する図が必要かによって、出願内容の伝わり方は変わります。
製品の形状を正確に把握できるよう、 必要な方向からの図面・写真を検討します。
製品全体を守るのか、特徴のある部分を守るのかによって、 意匠の表し方も変わります。
必要に応じて、参考図や使用状態を示す図などを加え、 デザインの内容を分かりやすく表します。
図面は単なる説明資料ではなく、どのデザインについて権利を求めるのかを示す重要な要素です。
当事務所では、製品の形状や守りたい特徴を確認しながら、意匠登録出願に必要な図面・写真等の内容を検討します。
複数のデザイン・バリエーションをどう守るか
一つの商品でも、基本となるデザインから形状や細部を変えた複数のバリエーションを展開することがあります。このような場合は、一つの意匠だけでなく、関連するデザインをどこまで権利化するかを考えることが重要です。
商品の中心となる
デザインを検討
基本デザインから
一部を変更した意匠
特徴を残しながら
細部を変更した意匠
意匠制度には、互いに類似するデザインを一定の関係のもとで登録できる関連意匠制度があります。基本となるデザインだけでなく、そこから展開したバリエーションについても権利化を検討できます。
当事務所では、実際の商品展開やデザインの特徴を確認しながら、どの意匠を優先して出願するかを検討します。
公開時期に応じて利用できる意匠制度
意匠登録では、商品の発売やデザインの公開時期も重要です。状況に応じて、早期審査、新規性喪失の例外、秘密意匠などの制度を利用できる場合があります。
一定の要件を満たす意匠登録出願では、早期審査を申し出ることができます。 早めに権利化する必要がある場合に利用を検討します。
自ら公開したデザインなどは、公開から1年以内に出願し、 所定の手続を行うことで例外規定の適用を受けられる場合があります。
発売前などにデザインを公開したくない場合、 設定登録の日から最長3年間、登録意匠の内容を秘密にできる制度です。
どの制度を利用できるかは、出願内容や公開・販売の状況によって異なります。当事務所では、意匠出願前の状況を確認したうえで、必要な手続をご案内します。
意匠登録にかかる費用
意匠登録出願の費用は、必要となる図面の数や出願内容によって異なります。当事務所では、標準的な立体意匠を出願する場合、出願時の総額130,400円(税込)~が目安です。
意匠登録の流れ
意匠登録は、保護したいデザインを確認し、必要な図面・写真などを準備したうえで特許庁へ出願します。その後、特許庁の審査を経て、登録査定となれば登録手続を行います。
製品やデザインの内容、公開・販売の状況、今後の商品展開などを確認します。
どのデザインを意匠登録の対象とするか、バリエーションを含めて検討します。
必要な図面・写真などを準備し、特許庁へ意匠登録出願を行います。
登録要件について審査されます。拒絶理由通知が出された場合は必要な対応を行います。
登録査定となった場合は、登録料を納付して意匠権を取得します。
意匠登録を弁理士に依頼する方へ
意匠登録は、ご自身で出願することもできます。ただし、どのデザインを権利にするか、図面・写真でどのように表すか、複数のバリエーションをどう扱うかによって、出願内容は大きく変わります。
弁理士に依頼するメリットは、単に出願書類を作成することではありません。製品の特徴や今後の商品展開を確認しながら、実際に守りたいデザインに合った意匠出願の方針を検討できることにあります。
かいせい特許事務所では、日本国内の意匠登録出願について、出願内容の検討から図面等の準備、特許庁への出願、審査対応、登録手続まで対応しています。
意匠登録についてよくあるご質問
意匠登録は自分でもできますか?
ご自身で意匠登録出願を行うこともできます。ただし、どのデザインを権利にするか、 図面や写真でどのように表すかによって出願内容は変わります。 守りたいデザインに合った出願内容を検討することが重要です。
図面を用意していなくても相談できますか?
はい。図面が完成していない段階でもご相談いただけます。 製品やデザインの内容を確認し、意匠出願に必要となる図面・写真等を検討します。
すでに公開したデザインでも意匠登録できますか?
公開済みであっても、一定の条件を満たせば 新規性喪失の例外を利用できる場合があります。 公開日や公開方法によって対応が変わるため、できるだけ早めにご相談ください。
意匠登録にはどのくらいの期間がかかりますか?
審査結果が出るまでの期間は、 意匠の内容や出願時期によって異なります。 そのため、一律に「○か月で登録できる」とはご案内していません。 出願内容を確認したうえで、手続の見通しをご説明します。
名古屋以外からでも意匠登録を依頼できますか?
はい。かいせい特許事務所は名古屋にありますが、電話やオンラインでの打合せにも対応しています。 日本国内の意匠登録出願について、全国からご依頼いただけます。
国内の意匠登録をご検討の方へ
かいせい特許事務所では、日本国内の意匠登録出願に対応しています。
製品の形状や画像などについて、どのデザインを意匠登録するか、図面・写真でどのように表すか、関連するバリエーションをどこまで出願するかを確認しながら、出願から審査対応、登録手続まで支援します。
図面が完成していない段階でもご相談いただけます。名古屋以外の方も、電話・オンラインでの打合せにより全国からご依頼いただけます。
意匠登録をご検討の方は、お問い合わせページからご相談ください。