不使用取消審判とは?3年使わないとどうなる?

「商標は一度登録すればずっと使える」
そう思っていませんか?

確かに商標権は更新すれば長く維持できます。
しかし、実は次のようなルールがあります。

登録した商標を3年以上使っていないと、取り消される可能性があります。

これを 不使用取消審判 といいます。

商標制度では、「使われていない商標が市場を占有し続けること」を防ぐためにこの制度が設けられています。

この記事では、

  • 不使用取消審判とは何か
  • 3年ルールの意味
  • 実務で問題になるケース

を初心者にもわかりやすく解説します。


不使用取消審判とは?

不使用取消審判とは、

登録された商標が一定期間使われていない場合に、第三者がその登録を取り消すことができる制度

です。

この制度は商標法第50条で定められています。

簡単に言うと、

「使っていない商標なら、空けてもらいましょう」

という仕組みです。


商標は3年間使っていないと取消の対象

不使用取消審判の基準はシンプルです。

継続して3年以上使用していない商標

が対象になります。

つまり、

  • 登録しただけ
  • 実際には使っていない

という場合は、取消の対象になります。

この制度は、

商標の“使われていない独占”を防ぐため

に設けられています。


誰が請求できるの?

不使用取消審判は、

誰でも請求できます。

特別な資格は必要ありません。

例えば、

  • 同じ名前を使いたい会社
  • 新しいブランドを作りたい人

などが、使われていない商標を取り消すために請求することがあります。


実際に多いケース

実務では次のようなケースで問題になります。

新しいブランドを出したい

調査してみると、

  • 同じ名前の商標が登録されている

しかし調べると、

実際には使われていない

ということがあります。

この場合、

不使用取消審判を請求して登録を取り消す

という方法が検討されます。


取消を防ぐには「使用」が必要

不使用取消審判を避けるには、

商標を実際に使用していること

が重要です。

ここでいう「使用」とは、単に会社で使っているという意味ではなく、商標法で定義された使用を指します。

例えば、

  • 商品にロゴを表示
  • 商品パッケージにブランド名
  • サービスの広告
  • ウェブサイトでの表示

などです。


使用している証拠が必要

不使用取消審判では、

使用している証拠

が必要になります。

例えば、

  • 商品写真
  • カタログ
  • 広告
  • ウェブページ
  • 請求書

などです。

これらによって、

商標を実際に使っていること

を証明します。


一部の区分だけ取り消されることもある

商標は「区分」という制度で管理されています。

例えば、

  • 第25類(衣類)
  • 第30類(食品)
  • 第35類(小売)

などです。

もし、

  • 第25類 → 使用している
  • 第30類 → 使用していない

という場合、

使っていない区分だけ取り消される

ことがあります。

これを

一部取消

と呼びます。


実務で重要なポイント

商標を登録した後に重要なのは、

実際に使っているかどうか

です。

よくある問題として、

  • ブランドを変えた
  • 商品が廃番になった
  • 区分だけ広く取った

などがあります。

こうした場合、

不使用取消のリスク

が出てきます。


商標は「登録」より「使用」が重要

商標制度では、

使われている商標を守る

という考え方があります。

そのため、

  • 登録しただけで使っていない
  • 市場に出ていない

場合には、権利が維持できないことがあります。


まとめ

不使用取消審判とは、

3年以上継続して使われていない商標を取り消す制度

です。

ポイントを整理すると、

  • 商標は使っていないと取消の対象になる
  • 誰でも取消を請求できる
  • 使用の証拠が重要
  • 区分ごとに取消されることもある

という特徴があります。

商標は

登録するだけではなく、実際に使うことが重要

な権利です。


商標制度では、

  • 不使用取消審判
  • 商標の使用
  • 登録の範囲

など、専門的な判断が必要になることがあります。

当事務所では、

  • 商標出願
  • 商標調査
  • 商標に関する各種手続

を行っております。

商標についてご検討の方は、当事務所までご相談ください。