個人事業主として活動していると、
- 「屋号は商標登録できるの?」
- 「屋号と商標は違うの?」
- 「屋号を使っているだけで大丈夫?」
といった疑問を持つことがあります。
実は、
屋号でも商標登録することは可能です。
ただし、
- 屋号=自動的に商標権になる
わけではありません。
この記事では初心者にもわかりやすく、
- 屋号と商標の違い
- 屋号は商標登録できるのか
- 登録しない場合のリスク
を解説します。
屋号とは?
まず 屋号とは、
個人事業主が事業で使う名前
のことです。
例えば
- ○○デザイン
- ○○スタジオ
- ○○ラボ
などです。
会社でいう
会社名のようなもの
ですが、法律上は少し扱いが異なります。
屋号は商標登録できる
結論から言うと、
屋号は商標登録できます。
商標登録の対象になるのは、
- 商品名
- サービス名
- ブランド名
- 店名
などです。
つまり、
屋号もブランド名として登録可能
です。
商標登録は『特許庁』に出願して取得します。
屋号を使っているだけでは権利にならない
ここが重要なポイントです。
屋号を
- 開業届に書いた
- 名刺に書いた
- Webサイトで使っている
としても、
それだけでは商標権は発生しません。
商標権は
出願して登録されて初めて発生
します。
屋号を商標登録しないとどうなる?
屋号を商標登録していない場合、次のような問題が起こる可能性があります。
他人に商標登録される
商標制度は
先願主義
です。
つまり
先に出願した人が権利を持つ
仕組みです。
たとえ自分が先に屋号を使っていても、
- 他人が先に出願すれば
- その人に商標権が発生
する可能性があります。
名前を変更しなければならない可能性
もし他人が同じ屋号を商標登録すると、場合によっては
- 屋号変更
- ブランド変更
- サイト変更
などを求められることがあります。
これはビジネスにとって大きな負担になります。
屋号を商標登録した方がよいケース
次のような場合は、
屋号の商標登録を検討する価値があります。
ブランドとして使っている
- 商品ブランド
- サービスブランド
として使っている場合です。
ネットビジネス
例えば
- ネットショップ
- オンラインサービス
- デジタル商品
などです。
インターネットでは
ブランド名が重要
になることが多いです。
将来ビジネスを拡大する予定
例えば
- 商品展開
- フランチャイズ
- 店舗展開
などです。
こうした場合、
ブランド名を守ること
が重要になります。
屋号と商号の違い
少し混同されやすい言葉があります。
それが 商号です。
商号とは、
会社の正式名称
です。
例えば
- 株式会社○○
- ○○株式会社
などです。
一方、
屋号は個人事業主の事業名
です。
まとめ
屋号について整理すると次の通りです。
- 屋号は個人事業主の事業名
- 屋号でも商標登録できる
- 屋号を使っているだけでは権利にならない
- ブランドとして使う場合は商標登録を検討
つまり、
屋号をブランドとして使うなら商標登録が重要
になります。
屋号やブランド名を長く使う場合、
商標登録によってブランドを守ること
ができます。
当事務所では
- 商標調査
- 商標出願
- 商標登録手続
を行っております。
商標登録をご検討の方は、当事務所までご相談ください。
