ChatGPTやGeminiなどの生成AIを使ってブランド名を考える。
いまや珍しいことではありません。
- 造語を大量に提案してくれる
- 意味や語感の説明もしてくれる
- 英語圏での印象まで教えてくれる
非常に便利です。
では、ここで疑問が生じます。
生成AIで考えたブランド名は、商標登録できるのか?
結論から言うと、
AIで考えたかどうかは、商標登録の可否に直接影響しません。
問題になるのは、
「その名称が商標として登録要件を満たしているかどうか」です。
この記事では、
特許庁の審査実務を踏まえて解説します。
AIが考えた名前でも、登録できるかどうかの基準は同じ
商標登録において審査されるのは、
- 識別力があるか(商標法3条)
- 他人の登録商標と類似していないか(4条1項11号)
- 著名商標と混同のおそれがないか(4条1項15号)
などの点です。
AIが提案した名称であっても、これらの基準は一切変わりません。
つまり、
AIが作ったから登録できない
ということはありません。
むしろAIネーミングには落とし穴がある
便利な一方で、生成AIによるネーミングには注意点があります。
① 既存商標との衝突リスク
生成AIは、既存のブランド名を学習データとして含んでいる可能性があります。
そのため、
- どこかで聞いたことがあるような名前
- 微妙に有名ブランドに似た名前
を提案してくることがあります。
例えば、
- 既存ブランドの語尾を変えただけ
- 読み方がほぼ同じ
といった名称は、類似商標として拒絶される可能性があります。
AIが「新しい」と言っていても、
それは商標的に安全であることを意味しません。
② 説明的すぎる名称を提案しがち
AIは、ユーザーの指示に忠実です。
「高級感のある食パンのブランド名を考えて」と指示すれば、
- Premium Bread
- Luxury Bakery
- High Quality Loaf
のような、商品の内容をそのまま説明する名称を提案しがちです。
しかし、これは商標法3条1項3号に該当し、
識別力不足で拒絶される可能性があります。
ネーミングとして自然でも、商標としては識別力が弱いケースが多いのです。
AI利用そのものが問題になることはある?
現行制度上、AIで名称を考えたこと自体が問題になることはありません。
商標制度では、
- 誰が考えたか
- どのように生まれたか
は基本的に問われません。
問われるのは、
その名称が出所識別標識として機能するか
という点です。
したがって、
- AIが提案
- 人が選択・採用
という流れでも、何ら問題はありません。
実務的に重要なのは「事前調査」
AIネーミングを活用する場合、
最も重要なのは商標調査です。
特に、
- 同一・類似商標の有無
- 同じ区分で登録されていないか
- 著名商標と紛らわしくないか
を確認する必要があります。
AIが出してくれた候補の中から、
商標的に“通りやすいもの”を選別する
という作業が不可欠です。
生成AI時代のネーミング戦略
生成AIは、
- 発想の幅を広げる
- 造語のヒントを得る
という点で非常に有効です。
しかし、
- 登録可能性
- 将来のブランド展開
- 海外展開の可能性
まで考慮するのは、AIよりも実務経験のある専門家の役割です。
ネーミングは「センス」だけでなく、
法的に守れるかどうか
が重要です。
まとめ
生成AIで考えたブランド名でも、商標登録は可能です。
ただし、
- 類似商標との衝突
- 説明的すぎる名称
- 著名商標との混同
といったリスクは、従来と同様に存在します。
AIは強力なツールですが、
商標として安全かどうかの判断は別問題です。
ブランド名を本格的に使用する前に、
一度、登録可能性を検討しておくことをおすすめします。
ブランド名の採用・出願をご検討の方へ
生成AIは、ネーミングの発想を広げる強力なツールです。
しかし、その名称が商標として登録可能かどうかは、別途専門的な検討が必要です。
当事務所では、
- 既存商標との類否調査
- 区分選定を含めた出願設計
- 登録可能性の評価
- 出願から登録までの手続対応
を一貫して行っております。
ブランド名を正式に採用する前や、商品・サービス開始前の段階で、
具体的な出願をご検討の方は、当事務所までご相談ください。
