「せっかく考えたブランド名なのに、商標登録に落ちた…」
実は、商標出願のすべてがスムーズに登録されるわけではありません。
審査を行うのは 特許庁 ですが、
一定数の出願は拒絶理由通知を受けます。
しかも、多くの場合は
“事前に知っていれば避けられた理由”です。
この記事では、実務で本当に多い
商標登録に落ちる理由トップ5をわかりやすく解説します。
第1位:既に似た商標が登録されている(4条1項11号)
最も多い拒絶理由がこれです。
- 同じ名前が既に登録されている
- 読み方が同じ
- 見た目が似ている
- 同じ商品・サービス区分で出願している
商標は「完全一致」でなくても拒絶されます。
例えば、
- 「Sunny Coffee」
- 「サニーコーヒー」
のように、称呼(読み方)が同じ場合もアウトになる可能性があります。
→ 出願前の商標調査不足が原因の典型例です。
第2位:商品の内容を説明しているだけ(3条1項3号)
いわゆる説明的商標です。
例:
- 「高級食パン」(食パン)
- 「東京整体院」(整体サービス)
- 「速乾タオル」(タオル)
これは、
誰もが使いたい言葉は独占させない
という考え方によるものです。
特徴をそのまま表した名称は、原則として登録が難しくなります。
第3位:識別力が弱い・ありふれている(3条1項5号等)
- 「ABC」
- 「123」
- アルファベット1文字
- 極めて単純な図形
こうした商標は、
「どこの商品か分からない」と判断されやすく、拒絶されます。
商標は、
他人の商品・サービスと区別できること
が大前提です。
第4位:公序良俗違反(4条1項7号)
件数は多くありませんが、話題になりやすい理由です。
- 差別的表現
- わいせつ的表現
- 社会的に不適切な語
などは登録できません。
「話題になりそう」という理由で刺激的な名称を選ぶと、
登録段階で止まることがあります。
第5位:有名ブランドと紛らわしい(4条1項15号)
有名商標と“寄せた”名称は非常に危険です。
例:
- 「Starbacks」
- 「Adadis」
- 「UNIQOL」
完全に同じでなくても、
有名ブランドと関係があると誤認される
と判断されれば拒絶されます。
ここでは混同のおそれが問題になります。
実務上のポイント
実際の審査では、
- ① 類似商標の存在
- ② 説明的すぎる名称
この2つで拒絶理由の大半を占めます。
つまり、
多くの拒絶は、事前調査とネーミング設計で回避できる
ということです。
まとめ
商標登録に落ちる理由トップ5は、
決して特別なケースではありません。
- 既存商標との類似
- 識別力不足
- 説明的すぎる名称
といった、基本的なポイントがほとんどです。
せっかく考えたブランド名を無駄にしないためにも、
出願前に一度、専門家の視点で確認することをおすすめします。
商標登録商標登録が可能かどうかは、
- 名称そのものの識別力
- 使用予定の商品・サービス区分
- 既存登録商標との関係
などを総合的に検討する必要があります。
実務では、
簡単な検索だけでは判断できないケースも少なくありません。
当事務所では、
商標調査から登録可能性の検討、出願手続まで一貫して対応しております。
ブランド名の採用前や出願をご検討の段階で、
具体的なサポートをご希望の方は、当事務所までご相談ください。
