商品パッケージや企業サイトで、次のような記号を見たことはありませんか?
- ®(Rマーク)
- ™(TMマーク)
- ℠(SMマーク)
これらはすべて「商標」に関係する表示ですが、
- それぞれ何が違うの?
- 日本でも使う意味はあるの?
- 登録していなくても使えるの?
と疑問に思う方も多いと思います。
この記事では初心者にも分かるように、
- Rマーク・TMマーク・SMマークの違い
- それぞれの意味
- 正しい使い方
を弁理士の視点から解説します。
商標表示とは「その表示が商標であることを示すもの」
まず前提として、RマークやTMマークは
その表示が商標として使われていることを示す記号
です。
ただし、これらの記号は
- 商標登録制度そのもの
- 商標権の成立
とは別のものです。
つまり、
表示しなくても商標権は成立します。
しかし表示することで、
- ブランドの認知
- 商標としての主張
- 第三者への警告
といった意味を持つことがあります。
Rマーク(®)とは
まず Rマーク(®) です。
Rマークは
Registered Trademark(登録商標)
を意味する表示です。
この表示はもともと、
United States Patent and Trademark Office
(アメリカ合衆国特許商標庁)に登録された商標を示す表示として使われてきました。
つまり本来は
米国で登録された商標であることを示す表示
です。
Rマークは登録後しか使えない
重要なポイントがあります。
Rマークは商標登録後しか使えません。
登録されていない商標に
®
を付けると、
虚偽表示
とみなされる可能性があります。
そのため、
- 出願中
- 未登録
の段階では使わないように注意が必要です。
TMマーク(™)とは
次に TMマーク(™) です。
TMは
Trademark(商標)
の略です。
TMマークは、
この表示を商標として使っています
という意味を持ちます。
ポイントは、
商標登録されていなくても使える
ことです。
つまり
- 出願前
- 出願中
- 登録後
どの段階でも使えます。
SMマーク(℠)とは
もう一つ似た表示があります。
それが SMマーク(℠) です。
SMは
Service Mark(サービスマーク)
の略です。
これは
サービスの商標
を示す表示です。
つまり
- 商品 → TM
- サービス → SM
という区別になります。
例えば
- コンサルティング
- セミナー
- オンラインサービス
などのブランド表示に使われます。
ただし現在は、
TMマークが商品・サービス両方に使われることが多い
ため、SMマークはやや使用頻度が低くなっています。
日本では表示義務はない
日本の商標制度では、
R・TM・SMの表示義務はありません。
つまり
- 商標登録していても
- これらの表示をしなくても
法律上は問題ありません。
しかし実務では、
- ブランド管理
- 海外取引
- 商標であることの表示
などの理由で使われることがあります。
R・TM・SMの違いまとめ
| 表示 | 意味 | 登録の必要 |
|---|---|---|
| ® | 登録商標 | 必要 |
| ™ | 商標として使用 | 不要 |
| ℠ | サービス商標 | 不要 |
簡単に言うと
- 登録後 → ®
- 登録前 → ™
- サービス表示 → ℠
という使い分けになります。
表示を付けるメリット
RマークやTMマークを付けることで、
次のような効果があります。
商標であることを示せる
第三者に対して
「これはブランドです」
という意思表示になります。
模倣への抑止
ブランド表示があることで、
「権利がありそうだ」
と認識されやすくなります。
ブランド管理
企業によっては
- ブランドガイドライン
- ロゴ使用規定
の中で表示方法を決めています。
まとめ
Rマーク・TMマーク・SMマークの違いは次の通りです。
- ®:登録商標の表示(登録後のみ)
- ™:商標として使用している表示(登録不要)
- ℠:サービス商標の表示
日本では表示義務はありませんが、
ブランドが商標であることを示す表示
として実務で使われることがあります。
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