極めて簡単で、かつ、ありふれた標章

商標

「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」はどこまでなら回避できるのか?

商標登録を目指すなら要注意!「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」とは何か?登録不可の事例と登録された成功例を弁理士が解説。識別力の有無が分かれるポイントと実務上の対応策も詳しく紹介します。