業務内容

特許権、実用新案権、意匠権、商標権をはじめとする知的財産権について、お客さまの悩みを解決することを第一に考えます。

特許庁に出願申請することで取得可能な権利は、特許権実用新案権意匠権商標権です。

特許権

比較的程度の高い発明を保護します。

保護期間は特許出願の日から20年です。(医薬品等は、最大5年延長できる場合あり)

実用新案権

物品の形状・構造についてのアイデアを保護します。

無審査で登録されます。

保護期間は、実用新案登録出願の日から10年です。

意匠権

物品の形状、模様、色彩などのデザインを保護します。

特許・実用新案ではカバーできない見た目の特徴を権利化できる点で有効です。

保護期間は、意匠出願日から25年です。

商標権

商品・サービスを識別するためのマーク(色彩、動き、音、位置、ホログラム、立体的形状を含む)を保護します。

商標が付された商品・サービスへの期待感、安心感等の信用を保護します。

保護期間は、商標権の設定の登録の日から5年または10年です。保護期間は、申請によって更新することができます。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得を希望する場合、あるいは、権利の活用をお考えの場合に、私たちがお役に立てること。

権利化前は、出願内容の検討、出願書類の作成、審査を合格に導くための特許庁対応を行います。

出願の相談・アドバイス

創作あるいは商品・サービスを識別するマークについて、権利の取得に関する相談・アドバイスを行います。

出願戦略の相談・立案

ビジネスの内容や今後の方向性に応じた権利取得をご提案します。

明細書の作成(特許、実用新案)

特許出願あるいは実用新案登録出願を行う場合、発明/アイデアの内容を記載した明細書、権利範囲を記載した書類、図面、要約書の作成を行います。

出願申請

特許庁に対して出願処理を行います。お客様のご要望に応じて、出願時期を調整します。

出願の変更

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願の間で出願の変更を行います。商標の場合は通常の商標、団体商標、地域団体商標の間で出願の変更を行います。

審査請求(特許)

審査官に特許出願の審査をさせるために、特許庁に出願審査請求を行います。

早期審査の請求(特許、意匠、商標)

ご自身の実施や、査定前に他人による権利侵害が発生している等の一定の条件を満たす場合、出願の早期審査を特許庁に請求します。

拒絶応答(特許、意匠、商標)

出願に対して特許庁から拒絶理由通知書を受けた場合、審査官の審査に対する反論や、権利化のための補正等を行います。

拒絶査定不服審判の請求(特許、意匠、商標)

審査の結果、拒絶査定を受けた場合、審査結果に対する不服申し立てとして、特許庁に拒絶査定不服審判を請求します。

補正却下決定不服審判の請求(意匠 、商標)

補正を行った結果、補正却下を受けた場合、補正却下決定に対する不服申し立てとして、特許庁に補正却下決定不服審判を請求します。

不使用取消審判(商標)

商標登録出願について拒絶引例とされた商標が使用されていない場合、商標出願の拒絶を解消するため、拒絶引例とされた商標の不使用取消審判を請求します。

権利化後は、権利の維持、権利の設定、侵害に対する対応を行います。

年金管理

特許庁は権利者に対して権利が消滅することについての連絡は行いません。権利を維持するために、登録料の支払いの期限管理を行います。

実施権の設定登録

特許庁に対して専用実施権、通常実施権の設定登録を行います。

侵害者への警告

権利を侵害する者に対して警告を行います。権利侵害を確認した上で、警告書の作成及び送付を行います。

訂正審判の請求(特許)

特許権に係る明細書、特許請求の範囲、図面について、減縮等の訂正を行います。特許権に無効理由が含まれている場合、その無効理由の解消に役立ちます。

実用新案技術評価の請求(実用新案)

実用新案権について権利行使を行うために実用新案技術評価の請求を行います。実質的な審査です。実用新案技術評価の請求は出願時に行うこともできます。

更新登録の申請(商標)

商標権を維持するため、特許庁に対して更新登録の申請を行います。

判定の請求

他人の製品がご自身の権利を侵害しているか否かについて、特許庁の判断を得るために、特許庁に判定の請求を行います。最短3か月で判断結果が得られます。

鑑定

他人の製品・サービスがご自身の権利に含まれるか否かについて、 鑑定を行います。

他人の権利によって不利な状況に陥る可能性がある場合、あるいは、既に不利な状況に陥っている場合に、私たちがお役に立てること。

相談・アドバイス

現在の状況を把握し、紛争回避のための相談・アドバイスを行います。

情報提供

対象の出願を拒絶査定に導くための資料を特許庁に提出します。

審査請求(特許)

対象の出願について審査請求し、審査官に審査させます。情報提供と併せて行うことで対象の出願の権利化を阻止します。

実用新案技術評価の請求(実用新案)

対象の実用新案権について、特許庁に対して実用新案技術評価の請求を行います。否定的な見解の獲得を目指します。

異議申し立て(特許、商標)

登録後の公報発行の日から一定期間内に特許庁に対して審査のやり直しを請求します。

鑑定

ご自身の実施品が他人の権利を侵害しているかどうかを判断します。

判定

特許庁に判定を請求します。対象物品等が権利範囲に含まれるか否かを特許庁が判断します。

無効審判

相手の権利を無効にするための審判を請求します。

取消審判(商標)

相手の商標権を取り消すための審判を請求します。

ライセンス契約のチェック

相手から要求されたライセンス契約の内容がご自身に不利な内容になっていないかを、知的財産権の観点からチェックします。

Q&A

費用はどれくらい掛かりますか?

費用は、
◎ 事務所費用
◎ 特許庁や外国に対する手続費用
◎ 印紙代、交通費等の実費
になります。

事務所費用は、一概に言うことができません。

全てのご依頼において、権利の範囲やその内容、権利の活用方法、相手の権利に対する対応が異なります。

全てのご依頼が、オーダーメイドになります。

従いまして、ご依頼に対する仕事が完成に至ったときにようやく事務所費用の全体が見えてくる、というのが正直なところです。

事務所費用の概略は、下記の日本弁理士会ウェブサイトの「弁理士費用(報酬)アンケート調査 結果公表」がご参考になるかと思います。
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/questionnaire/ (別ウィンドウが開きます)

手続費用は、事務所の報酬となるものではありません。手続費用は、例えば、特許出願料や商標を維持するための更新料等です。手続費用は特許庁等に対する手続きを行う前に予めお支払い頂く場合がございます。下記の「産業財産権関係料金一覧」をご参考ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html (別ウィンドウが開きます)

各費用につきましては、実際にご依頼いただく際に詳しくご説明いたします。