「標準文字制度」ってなに?商標登録の基礎知識

商標登録と聞くと、ロゴやマークをイメージする人が多いかもしれません。
でも実は、文字だけでも商標として登録できる制度があるんです。それが「標準文字制度」です。

この記事では、「標準文字制度ってなに?」「どういうときに使うの?」「ロゴとの違いは?」といった疑問をわかりやすく解説していきます。

はじめて商標にふれる方でも、安心して読める内容になっています!

「標準文字制度」ってどんな制度?

商標(しょうひょう)というのは、商品やサービスの名前やロゴなど、他と区別するための「しるし」のことです。

「標準文字制度(ひょうじゅんもじせいど)」とは、その商標が文字だけでできているときに、特別な書き方やデザインをしなくても登録できる制度のことです。

たとえば「東京ディズニーランド」という名前だけを登録したいとき、特別なロゴや書体がなくても、特許庁が決めたフォント(文字の形)で登録ができるんです。

この制度は、1997年(平成9年)からスタートしました。


なぜこの制度があるの?

出願する人(出願人)にとってのメリット

  • 特別なデザインを作らなくてもよい
  • 手続きがかんたんになる
  • 費用もおさえられる

特許庁にとってのメリット

  • 書類の処理が早くできる
  • 文字が見やすく、チェックしやすい

つまり、出す側も受け取る側もラクになる、便利な制度なんです。


標準文字で出願するにはどうすればいい?

願書(がんしょ)という書類に、「【標準文字】」と書いて、そのまま登録したい文字を記入します。

ただし、すべての商標が標準文字で出せるわけではありません。

以下のようなものは、標準文字では出せないとされています:

出せない商標の例内容
(1) 図形だけの商標絵やロゴだけはNG
(2) 文字+図形の商標ロゴ+文字の組み合わせもNG
(3) 指定されていない文字を使っている変わったフォントや外国の特殊な文字
(4) 30文字を超えるスペースも文字数にカウント
(5) 縦書きや2段以上の構成一般的な横書き1段のみOK
(6) 色がついている色を使うとNG
(7) 一部だけ変わった形の文字たとえば「i」だけ特別な書体など
(8) 草書や装飾文字など特殊すぎる書体花文字や筆文字なども不可
(9) その他、文字がわかりにくいものぱっと見て読めないもの

実際に登録された有名な標準文字の例

実は、東京ディズニーランドなどの名前も標準文字で商標登録されています。

登録された商標:

  • 東京ディズニーランド(登録5460985号)
  • 東京ディズニーシー(登録5460986号)
  • 東京ディズニーリゾート(登録5460987号)

これらはすべて2006年に出願され、2012年に登録されました。権利者はDisney Enterprises, Inc.(ディズニー・エンタープライゼズ・インク)です。


標準文字で商標登録したときの注意点

標準文字で商標登録すると、その「文字だけ」の権利が守られます。

でも、注意してほしいことがあります。

文字だけでは、ロゴや図形は守れない

たとえば、「ABC」という名前を標準文字で登録しても、「ABC」をロゴっぽいデザインで使っている場合、そのデザインまでは守られません。

だから、ロゴやマークとして使っているなら、図形商標としても登録するのが安心です。

他人のマネを防ぐには?

  • 文字で登録すれば、同じ名前の使用を防げます。
  • 図形でも登録すれば、似たようなロゴの使用も防げます。

つまり、両方登録することでより強い権利を持てるということです。


まとめ

「標準文字制度」は、文字だけで商標登録ができる便利な制度です。

メリット:

  • 手続きがかんたん
  • 登録が早い
  • お金が少なくてすむ

でも、ロゴやデザインとして使うなら、図形商標の登録も忘れずに!

うまく使えば、自分のアイデアやビジネスをしっかり守ることができますよ!


あなたの「これって商標登録できるのかな?」という疑問、気軽に聞いてみませんか?

標準文字制度を使うべきか、図形商標と併用すべきかなど、専門的な判断はプロに任せるのが安心です。

わかりやすく、丁寧にご説明します!