業務内容

1. 知的財産権とは?|取得できる代表的な4つの権利

知的財産権とは、アイデアやデザイン、ブランドといった「目に見えない価値」に法律上の権利を与える制度です。これらの権利を取得することで、他人による模倣や不正使用を防ぎ、事業の競争力を守ることができます。ここでは、代表的な4つの知的財産権についてご紹介します。

特許権

特許権は、新しい技術的なアイデア(発明)を保護する権利です。たとえば、新しい構造の製品や製造方法などが対象となります。特許が認められると、出願日から20年間、他人による無断使用を排除できます。医薬品などの特定分野では、最大5年の延長も可能です。

実用新案権

実用新案権は、比較的簡易な技術的アイデア(主に物の形状・構造)を保護する制度です。特許と異なり、審査を経ずに登録されるため、スピーディな権利化が可能です。保護期間は出願日から10年間で、特に製品改良や小発明などに適しています。

意匠権

意匠権は、製品のデザイン(形状・模様・色彩など)を保護する権利です。商品が持つ「見た目の特徴」を守るために重要で、模倣品の排除やブランドイメージの維持に役立ちます。保護期間は出願日から25年です。

商標権

商標権は、商品名やロゴ、サービス名など、他社と区別するための「マーク」を保護します。色や音、動きなども商標として登録可能です。登録されると、5年または10年ごとに更新が可能です。何度も更新することで、長期的なブランド保護が可能になります。

2. 知的財産の出願・登録サポート|権利化までの支援

    発明やアイデア、デザイン、ブランドロゴなどの知的創造は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権として「権利化」することで、法的に保護することが可能です。
    しかし、知的財産権の取得には専門的な書類作成や審査対応が求められます。かいせい特許事務所では、出願から登録までを一貫してサポートしています。

    出願前の相談・アドバイス

    まずは、お客さまのアイデアやブランドがどのような知的財産として保護できるのかを明確にするためのヒアリングを行います。権利化の可能性や適切な出願区分、今後の活用方法まで、事業戦略に沿ったアドバイスをご提供します。

    出願戦略の立案

    出願のタイミングや対象範囲の選定は、事業成長に大きな影響を与えます。国内出願か国際出願か、単一の出願か分割出願かなど、ビジネス展開に合わせた戦略設計を行い、無駄のない権利取得を目指します。

    明細書・図面の作成(特許・実用新案)

    発明やアイデアの内容を正確に記述し、審査官に「新規性」「進歩性」などの技術的価値を理解してもらうための明細書を作成します。特許庁に提出する書類の品質が、登録の可否を大きく左右します。

    出願申請と出願後のフォロー

    書類が整い次第、特許庁への出願手続きを行います。出願後も、審査請求のタイミングや補正対応など、適切な手続きを随時ご案内し、スムーズな登録を支援します。

    拒絶理由通知への対応

    審査過程で拒絶理由通知が届いた場合、審査官の指摘に対して反論・補正を行い、登録へと導くための対応を行います。技術的・法的観点から的確な主張を構成し、チャンスを逃しません。

    知的財産の出願・登録は、単なる手続きではなく、「攻めと守り」の両面を担うビジネス戦略の一環です。かいせい特許事務所では、事業と密接に連動した知財戦略を、丁寧かつ力強くサポートいたします。

    3. 出願後の手続き・対応|審査対応から審判請求まで

      知的財産の出願は、権利取得への第一歩にすぎません。出願後には、審査請求や拒絶理由への対応、さらには審判請求など、さまざまな手続きが必要となる場合があります。
      かいせい特許事務所では、出願後の一連のプロセスにおいても、権利化を実現するための戦略的サポートを提供します。

      審査請求(特許)

      特許出願は、出願しただけでは審査されません。出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
      審査請求により審査が開始され、登録に向けた審査官とのやり取りが始まります。出願の内容やビジネスの状況に応じて、請求のタイミングを戦略的に判断することが重要です。

      早期審査の請求(特許・意匠・商標)

      出願した権利を早く取得したい場合には、早期審査制度の活用が効果的です。
      例えば、既に製品の販売を開始している、または第三者による模倣の兆候がある場合など、一定の要件を満たすことで審査期間を大幅に短縮できま

      拒絶理由通知への対応(特許・意匠・商標)

      審査の過程で、特許庁から拒絶理由通知が届くことがあります。
      これは「このままでは登録できない」という審査官の判断です。ここでの対応が、権利化できるかどうかの分岐点になります。
      かいせい特許事務所では、審査官の指摘に対する意見書の提出や補正書の作成を通じて、適切な反論・修正を行い、登録へと導きます。

      拒絶査定不服審判の請求(特許・意匠・商標)

      審査の結果、拒絶査定を受けた場合でも、そこで終わりではありません。
      審査結果に納得できない場合は、拒絶査定不服審判を請求することで、審判官による審理を求めることができます。
      高度な法的判断が求められるこのステップでは、専門的な知見と交渉力が成功の鍵となります。

      補正却下決定不服審判の請求(意匠・商標)

      補正(出願内容の修正)を行った結果、それが認められなかった場合には、補正却下決定不服審判を請求することが可能です。
      この制度を活用することで、適切な補正を通じて権利化の道を開くことができます。

      出願後の手続きは複雑でありながら、戦略次第で結果が大きく変わる重要なフェーズです。
      かいせい特許事務所は、知財の専門家として、お客さまの権利化を着実にサポートします。
      どんな状況でもあきらめず、最善の結果を目指して伴走いたします。

      4. 登録後の権利活用と保守サポート|ライフサイクル支援

        知的財産権は、取得した瞬間がゴールではなく、そこからが本当のスタートです。ビジネスに役立てるためには、登録後の活用と維持管理が欠かせません。
        かいせい特許事務所では、知財のライフサイクルを通じて、お客様の権利を活かし、守る支援を行っています。

        権利の維持管理(年金管理・更新手続き)

        知的財産権を有効に維持するには、特許庁への定期的な手続きと登録料の支払いが必要です。
        ・特許・実用新案・意匠権には「年金制度」があり、期限内の納付が必要です。
        ・商標権は5年または10年ごとの更新申請を行うことで、半永久的に権利を維持できます。
        かいせい特許事務所では、これらの期限管理を一括で代行し、失効リスクを回避します。

        実施権の設定・契約サポート

        知的財産を有効活用する手段の一つが、第三者へのライセンス供与です。
        ・専用実施権や通常実施権の設定登録により、ビジネス提携や収益化の道が開けます。
        ・ライセンス契約の内容チェックや、権利者側・実施者側双方の立場からのアドバイスも提供します。

        侵害への対応(警告・訂正・判定請求)

        自社の権利が侵害されている場合、適切な対応が求められます。
        ・警告書の作成・送付により、早期に問題を是正することができます。
        ・訂正審判の請求(特許)では、無効理由を解消するための内容変更が可能です。
        ・特許庁への判定請求により、侵害の有無について公式見解を得ることもできます。

        実用新案の活用(技術評価の請求)

        実用新案権を活用する際は、技術評価書の取得がポイントです。これは、特許庁が権利の有効性を評価する制度で、交渉や警告の裏付けとして有効に機能します。

        知的財産の価値は、活用と管理次第で大きく変わります。
        かいせい特許事務所は、取得後の運用フェーズにも伴走し、知財を「使える力」へと変えていきます。
        ビジネスの進化に寄り添う知財パートナーとして、ライフサイクル全体をトータルにサポートします。

        5. 他人の知的財産権への対応|リスク回避・攻めの対策

          ビジネスを展開する上で注意すべきは、自社の知的財産を守ることだけではありません。他人の特許や商標などの権利に知らずに抵触してしまえば、損害賠償や販売停止など大きなリスクを背負うことになります。
          かいせい特許事務所では、他人の知的財産権に対する「守り」と「攻め」の両面から、的確な対応をサポートします。

          侵害リスクの予防(事前調査・鑑定・判定)

          新商品や新サービスを展開する際には、他人の権利との抵触がないかを事前にチェックすることが重要です。
          ・先行技術調査・商標調査により、他人の権利との重複や類似の有無を確認します。
          ・鑑定では、他人の権利を侵害している可能性があるかどうか、法的見解をご提供します。
          ・判定制度を活用し、特許庁から公式に権利侵害の有無の判断を得ることも可能です。

          相手の権利の有効性を争う(無効・取消の申立て)

          万が一、他人の権利がビジネスの障壁となっている場合、その権利自体に問題がないかを検討することが重要です。
          ・無効審判:特許や意匠などに新規性・進歩性が欠ける場合、その権利を無効にする審判を請求できます。
          ・取消審判(商標):長期間使われていない商標や、不正取得された商標に対して、登録を取り消す手続きです。
          ・情報提供制度:特許出願中の案件に対して、登録を防ぐための資料を特許庁に提出することができます。

          Q&A

          費用はどれくらい掛かりますか?

          費用は、
          ◎ 事務所費用
          ◎ 特許庁や外国に対する手続費用
          ◎ 印紙代、交通費等の実費
          になります。

          事務所費用は、一概に言うことができません。

          全てのご依頼において、権利の範囲やその内容、権利の活用方法、相手の権利に対する対応が異なります。

          全てのご依頼が、オーダーメイドになります。

          従いまして、ご依頼に対する仕事が完成に至ったときにようやく事務所費用の全体が見えてくる、というのが正直なところです。

          事務所費用の概略は、下記の日本弁理士会ウェブサイトの「弁理士費用(報酬)アンケート調査 結果公表」がご参考になるかと思います。
          https://www.jpaa.or.jp/howto-request/questionnaire/ (別ウィンドウが開きます)

          手続費用は、事務所の報酬となるものではありません。手続費用は、例えば、特許出願料や商標を維持するための更新料等です。手続費用は特許庁等に対する手続きを行う前に予めお支払い頂く場合がございます。下記の「産業財産権関係料金一覧」をご参考ください。
          https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html (別ウィンドウが開きます)

          各費用につきましては、実際にご依頼いただく際に詳しくご説明いたします。